めぶくPay 加盟店規約
めぶくPay加盟店規約(以下「本規約」といいます。)は、my FinTech株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「めぶくPay」(当社が別途定める「めぶくPay利用規約」(以下「利用規約」といいます。)に基づいて提供する「めぶくPay残高」、「めぶくポイント」および「自治体給付金」を含むサービスの総称をいい、以下「本サービス」といいます。)を利用して商品またはサービスの代金の支払いを受ける加盟店と当社との取り決め(以下「加盟店契約」といいます。)および加盟店が加盟店契約に基づき当社から受領すべき金銭に係る収納代行業務を加盟店がめぶくグラウンド株式会社(以下「収納代行者」といいます。)に委託することに関する加盟店と収納代行者との取り決め(以下「収納代行委託契約」といいます。)の内容を定めるものです。
本サービスの加盟店となることを希望する方(以下「加盟店申込者」といいます。)は、本規約をよくお読みいただき、当社と加盟店契約を締結することおよび収納代行者と収納代行委託契約を締結することに同意した上で、当社に対する加盟店契約の申込みおよび収納代行委託契約の締結に関する収納代行者の代理人である当社に対する収納代行委託契約の申込みを同時に行うものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
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「加盟店」とは、利用者が本サービスを利用して代金決済を行うことのできる店舗を運営する事業者(法人その他の団体または個人事業主)で、当社との間で加盟店契約を締結したものをいいます。
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「利用者」とは、利用規約に基づき、当社所定の方法により申込み、当社がこれを承認した後に利用登録し、本サービスを利用する方をいいます。
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「代金決済」とは、利用者が加盟店において、本サービスを利用して商品等の代金を支払うことをいいます。
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「商品等」とは、加盟店が利用者に対し、販売もしくは提供する商品、権利またはサービスであって、加盟店が事前に当社に対し届け出たものをいいます。
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「めぶくPay残高」とは、当社が利用者から対価を得て当該利用者に発行する金銭的価値を有する電子マネーであって、利用者が代金決済に使用することができるものをいいます。「めぶくPay残高」は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)第3条第1項第1号に定める前払式支払手段(以下「前払式支払手段」といいます。)に該当します。
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「めぶくポイント」とは、当社が利用者から対価を得ることなく、加盟店または第三者の負担金等に基づいて当社が利用者に付与する金銭的価値を有するポイントであって、利用者が代金決済に使用することができるものをいいます。「めぶくポイント」は、前払式支払手段には該当しません。
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「自治体給付金」とは、当社が利用者から対価を得ることなく、利用者が地方自治体(当社が提携するものに限ります。)に申請して当該自治体の承認を得ることで、当該自治体の負担金に基づいて当社が利用者に発行する金銭的価値を有する電子マネーであって、利用者が代金決済に使用することができるものをいいます。当社は、「自治体給付金」を前払式支払手段として取り扱います。
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「本サービス残高」とは、めぶくPay残高、めぶくポイントおよび自治体給付金の総称をいいます。
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「営業日」とは、当社、収納代行者および金融機関のいずれにおいても営業日である日をいいます。
第2条(加盟店)
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加盟店申込者は、本規約に同意し、別紙1「めぶくPay加盟店ガイドライン」(以下「加盟店ガイドライン」といいます。)に該当しないことを確認したうえで、当社所定の方法により加盟店契約および収納代行委託契約の申込みを行うものとします。
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加盟店申込者は、前項の申込みにあたり、自らが以下のいずれの加盟店となるかを選択するものとします。
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めぶくPay残高およびめぶくポイントの加盟店
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めぶくPay残高、めぶくポイントおよび自治体給付金の加盟店
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当社は、第1項の申込みを受けた場合、必要な審査を行い、加盟店として承認した場合は、加盟店申込者に加盟店登録を行う旨を通知するものとします。当社が当該通知を発信した時点で、当社と当該加盟店申込者との間に本規約(別紙2「めぶくグラウンド株式会社 収納代行委託契約条項」を除きます。)を内容とする加盟店契約が成立し、同時に当該加盟店申込者と収納代行者との間に別紙2「めぶくグラウンド株式会社 収納代行委託契約条項」を内容とする収納代行委託契約が成立します。
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当社は、前項の審査の結果、加盟店として承認しない場合は、加盟店申込者に加盟店登録を行わない旨を通知するものとします。この場合、当社は加盟店申込者に承認しない理由を開示する義務を負わず、加盟店申込者に対し、損害賠償その他名目の如何を問わず何らの義務または責任を負いません。
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加盟店契約は、加盟店および当社に対して適用されます。ただし、加盟店および当社の間に加盟店契約の他に特約(当社が別途通知または公表により定めるものを含みます。)がある場合、当該特約は加盟店契約の一部を構成するものとし、当該特約の内容が加盟店契約と抵触する場合には、当該特約が加盟店契約に優先して適用されるものとします。
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加盟店は、加盟店契約に基づく当社の支払債務が消滅するまでの間、収納代行委託契約を有効に存続させ、加盟店が加盟店契約に基づき当社から受領すべき金銭を加盟店のために代理受領する収納代行者の権限を維持するものとします。
第3条(本サービスの内容)
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加盟店は、利用者が加盟店で商品等を購入した場合に、本サービス残高を使用して当該商品等の代金決済を行うことができます。
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加盟店は、利用者が、加盟店で商品等の代金を支払う際に本サービスによる代金の支払いを指定した場合、加盟店契約および当社所定の方法に従い、本サービス残高から当該代金額相当の額を減算することで代金決済を行います。
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加盟店は、代金決済において、商品等の代金が本サービス残高に満たない場合であっても、その差額を利用者に払い戻すことはできません。
第4条(代金決済の精算および手数料等の支払い)
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当社は、代金決済の相当額(以下「めぶくPay決済額」といいます。)について、暦月の1日から15日まで、および、暦月の16日から末日までの各期間(以下「集計期間」といいます。)のめぶくPay決済額を各集計期間の末日(以下「集計日」といいます。)に集計し、各集計日におけるめぶくPay決済額の合計額から第5項に定める加盟店手数料を差し引いた精算額(以下「めぶくPay精算額」といいます。)を次の集計日の翌営業日までに、加盟店に支払うものとします。
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当社は、前項の支払いを、収納代行者があらかじめ当社に届け出た金融機関の口座に振り込む方法により行うものとし、当該口座への振込をもって、前項に基づく当社の加盟店に対するめぶくPay精算額の支払義務は履行されたものとみなされます。なお、当該振込に要する振込手数料は当社の負担とします。
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当社は、めぶくPay精算額の支払いにあたり、各集計日におけるめぶくPay決済額およびめぶくPay精算額の明細を当社が別途定める方法で加盟店に提供するものとします。
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第5条に基づき利用者と加盟店との間の商品等の購入が取り消されまたは解除された場合、当社は、商品等の購入が取り消されまたは解除された時点のめぶくPay決済額から当該取消額を差し引くものとします。
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加盟店は、当社に対し、めぶくPay決済額に応じて、当社が別途定める加盟店手数料(以下「加盟店手数料」といいます。)を支払うものとします。
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加盟店は、当社が認めた場合は、商品等の販売促進等を目的として、自己の負担で利用者にめぶくポイントを付与することができます。この場合、加盟店は、当社に対し、利用者に付与しためぶくポイントの総数に相当する金額として当社が別途定める負担金(以下「ポイント負担金」といいます。)を支払うものとします。加盟店が当社にポイント負担金を支払う場合の振込手数料は加盟店の負担とします。
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当社は、加盟店契約に基づく債務に限らず、加盟店が当社に対し金銭債務を負担している場合、当該債務と第1項に定める当社から加盟店への支払債務を対当額で相殺することができます。
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本条に基づく金額の計算において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。
第5条(返金等の取扱い)
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利用者と加盟店との間の商品等の購入が取り消されまたは解除された場合、加盟店は当社所定の期間内に当社所定の方法により代金決済の取消処理を行うものとし、加盟店が利用者に現金で返金することはしないものとします。
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当社は、利用者と加盟店との間の商品等またはその他一切の取引について、当事者、代理人、仲立人等にはならず、その成立、有効性、履行等に関していかなる法的責任も負いません。本サービスが利用された後に債務不履行、返金、瑕疵その他の問題が生じた場合であっても、当社は加盟店手数料およびポイント負担金の返還等を行う義務を負わず、利用者と加盟店との間で解決していただくものとします。
第6条(加盟店の遵守事項)
加盟店は、以下の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
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加盟店は、本サービスに用いる決済用二次元コードおよび当社が別途指定する本サービスのステッカー等を、当社が別途定める基準に従い、自己の店舗内に設置または掲示するものとします。
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加盟店は、利用者が本サービスの利用を指定したときは、これを拒むことはできません。ただし、当該利用について不正利用もしくはその疑いがあるとき、または当社が拒絶を承認する場合はこの限りではありません。
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加盟店は、利用者に対し、現金その他の本サービス以外の支払手段を用いる顧客より不利な取扱いをしてはなりません。
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加盟店は、業態の変更など、その提供する商品等の内容を変更しようとする場合または加盟店契約の申込み時に当社に対し届け出た事項に変更があった場合には、当社所定の方法により速やかに当社に届け出るものとします。
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加盟店は、本サービスの対象となる商品等の販売等を行うことについて法令その他の規制により許認可または届出が必要となる場合で、当社がその内容を確認する必要があると判断した場合は、当社の要請に応じて、監督官庁から交付を受けた許認可証または届出書等の写しを当社に提出するものとします。加盟店が本サービスの対象となる商品等の販売等を行うことについて必要な許認可または届出が取消しまたは無効となった場合、当社は、本サービスの利用を停止します。
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加盟店は、商品等の販売にあたり、消費者契約法、特定商取引に関する法律、資金決済法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、その他適用される全ての関係法令等(ガイドラインや監督官庁による個別の要請等を含むものとし、以下同様とします。)に違反してはなりません。
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加盟店は、本サービスに用いる決済用二次元コード、当社が別途指定する本サービスのステッカーその他当社が加盟店に交付する備品(以下「貸与物」といいます。)を、十分な注意をもって管理するものとし、本サービスの利用に必要な限度においてのみ利用するものとします。
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加盟店は、本サービスに関し利用者に誤認を与える表示をしてはなりません。
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加盟店は、当社または当社が指定する第三者から本サービスの利用促進施策およびこれに関する掲示物の設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。
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加盟店は、当社または当社が指定する第三者から本サービスの使用実績に関する調査または報告を求められたときは、これに協力するものとします。
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加盟店は、利用者からの商品等に関する問い合わせまたは苦情等に対応する窓口を設置し、自己の責任において利用者からの問い合わせまたは苦情等に対応するものとします。
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当社は、関係法令等に基づき調査が義務付けられる場合その他の当社が必要と認める場合には、加盟店に対して、加盟店契約に関連する事項にかかる必要な調査および報告を求めることができます。この場合、加盟店は、当該調査および報告に協力するものとします。
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加盟店は、上記各号の他、当社が別途通知した事項を遵守します。
第7条(禁止行為)
加盟店は、以下の各号に掲げる行為をしてはなりません。
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本規約に違反する行為
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関係法令等に違反する行為
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公序良俗に反する行為または反するおそれのある行為
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本サービスによる代金決済を希望する利用者に対して、他の支払手段を利用するよう誘導する行為
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利用者による本サービスの利用に対して、最低利用金額、利用可能時間帯その他の当社が設けていない条件を設ける行為
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利用者に対して、手数料等の名目で、商品等の代金以外の金銭の支払いを請求する行為
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現金の立替、過去の売掛金等の商品等の代金以外の金員を本サービスの売上として計上する行為、架空の商品等の販売等を対象とする本サービスの利用その他不正な方法により本サービスの売上を計上する行為
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本サービスの利用が不正利用であること、またはその疑いがあることを知って、本サービスの利用に応じる行為
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当社に対し不当な問い合わせまたは要求をする等、当社の事業運営を妨害する行為
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本サービスに関し、利用者に誤解または混乱を招くおそれのある行為
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当社または第三者の知的財産権、パブリシティ権、肖像権、プライバシー権、名誉権または人格権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為
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第21条に定める反社会的勢力等に対する利益供与その他の協力行為
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当社のサーバやネットワークシステムに支障を与える行為、BOT、チートツール、その他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為、当社のシステムの不具合を意図的に利用する行為、その他当社による事業運営または他の利用者によるこれらの利用を妨害し、これらに支障を与える行為
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上記各号のいずれかに該当する行為を援助または助長する行為
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その他当社が不適切と判断する行為
第8条(禁止商品)
加盟店は、当社に対する届出の有無にかかわらず、加盟店ガイドラインに定める商品等を販売または提供してはなりません。
第9条(秘密情報の取扱い)
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加盟店および当社は、加盟店契約の履行に際して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として取り扱い、厳重に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、加盟店契約の目的以外での利用、第三者への開示または漏洩はしてはなりません。
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前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
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取得以前に既に公知であるもの
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取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
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取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
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正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
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第1項の定めにかかわらず、加盟店は、当社が加盟審査、本サービスの運用または利用促進施策のために必要な範囲で、加盟店に関する情報(個人情報を除きます。)を下記の第三者から取得し、または当該第三者へ提供することについてあらかじめ承諾するものとします。
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群馬県前橋市
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めぶくグラウンド株式会社
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株式会社ポケットチェンジ
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日本通信株式会社
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本条は、加盟店契約終了後も有効に存続するものとします。
第10条(個人情報の取扱い)
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加盟店および当社は、本サービスの利用に際してそれぞれが取得する利用者の個人情報について、自己のプライバシーポリシーその他個人情報の取扱いに関する規程に基づいて管理し、取り扱うことを相互に確認します。
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加盟店および当社は、利用者の個人情報を第三者に漏洩した場合には、相手方に何らの迷惑をかけず、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
第11条(有効期間)
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加盟店契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了の30日前までにいずれの当事者からも期間満了日をもって加盟店契約を終了する旨の書面による通知がなされない場合、加盟店契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とします。
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理由の如何を問わず、加盟店契約が終了した場合、加盟店は直ちに本サービスの利用を停止し、加盟店の店頭およびウェブサイト上から本サービスに関する表示または記述を撤去または削除します。また、加盟店は、当社から交付された貸与物を速やかに当社に返却します。
第12条(中途解約)
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前条の定めにかかわらず、加盟店および当社は、加盟店契約の有効期間内であっても、当社所定の方法によって1ヶ月前までに相手方に対し通知を行うことにより、いつでも加盟店契約を終了させることができるものとします。
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前条および前項の定めに基づき加盟店契約が終了したことにより、加盟店に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第13条(契約解除)
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当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知または催告なしに、直ちに加盟店に対する本サービスの全部もしくは一部の停止、または加盟店契約の解除をすることができます。
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本規約、加盟店ガイドラインまたは加盟店と当社との間で締結した他の契約の全部または一部に違反し、または違反したおそれがあると当社が判断したとき
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財産または信用状態の悪化等により、差押さえ、仮差押さえ、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき
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監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき
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破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始その他法的倒産手続開始の申し立てがあったとき、または解散(法令に基づく解散も含みます。)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
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資本減少、事業の廃止、休止または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をしたとき
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手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能または支払停止となったとき
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主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社が加盟店契約を継続することを不適当と判断したとき
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関係法令等に違反したとき
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商品等やその販売等の方法に関し、利用者もしくは第三者から多数の苦情などが寄せられたとき、関係官庁による注意もしくは勧告を受けたとき、または公序良俗に反しもしくは反するおそれがあると当社が判断したとき
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加盟店の代表者または加盟店の指定する担当者と連絡がとれなくなったとき
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商品等や販売方法等に関し、第三者から権利侵害のクレームを受けたり公序良俗に反したりする等その他当社が加盟店として相応しくないと判断したとき
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収納代行委託契約が、取消し、解除、解約その他の理由により、有効に存続しないこととなったとき、その他収納代行者が加盟店契約に基づき当社が加盟店に行うべき支払いを加盟店のために代理受領する権限を失ったとき
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加盟店が前項各号のいずれかに該当する場合、加盟店は、当社に対する全ての債務(加盟店契約による債務に限定されません。)について、当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を当社に支払うものとします。
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本条に定める契約の解除は、当社の加盟店に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条(損害賠償)
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加盟店は、本サービスの利用に関し、利用者や第三者に対して損害等を与え、その他トラブルを生じた場合には、自らの責任と費用をもってこれを解決するものとします。
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加盟店は、本サービスの利用に関し、当社に一切の損害を与えないものとし、これに関して当社が利用者または第三者に対して支払いを負担した場合には、加盟店は直ちに当該支払相当額を当社に支払うものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
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加盟店が加盟店契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、加盟店は当社の請求にしたがい、その損害を直ちに賠償するものとします。
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当社は、本規約に定める事項に関して、当社の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合は、加盟店に生じた通常かつ直接の損害について、直近の加盟店手数料の3ヶ月分の金額を上限として賠償するものとします。
第15条(本サービスの中断または停止)
当社ウェブサイト上に表示し、または加盟店に通知することにより、本サービスの全部または一部を中断または停止することができます。ただし、緊急を要する場合には、中断または停止後直ちに通知または公表することで足りるものとします。
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天災地変、地震、停電その他の災害等により本サービスの提供ができない場合
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当社が運営するアプリ等の機能その他システムに不具合が生じた場合
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システムの保守または点検に必要な場合
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その他当社がやむを得ない事由によりシステムを停止すべきと判断した場合
第16条(免責)
当社は、前条に基づく措置の他、当社の責によらない事由により、利用者、加盟店および第三者に生じた損害について、一切責任を負いません。ただし、当社に故意または重大な過失があった場合はこの限りではありません。
第17条(第三者への委託の制限)
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加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、本サービスの加盟店として行う業務の全部または一部を第三者に委託してはなりません。
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加盟店は、前項に定める当社の承諾に基づき、本サービスの加盟店として行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合は、当該第三者に対し、加盟店契約に基づく自己の義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者の義務違反について責任を負うものとします。
第18条(譲渡等の禁止)
加盟店は、当社の事前の書面による承諾なくして、加盟店契約上の地位、または加盟店契約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはなりません。
第19条(通知および連絡)
当社から加盟店に対する通知、連絡等は、加盟店契約の申込み時に当社に届け出た連絡先に行うものとし、連絡先に関する変更の届出がないために、当社からの通知または送付書類、立替金が延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
第20条(事業譲渡)
当社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他当該事業が第三者に承継される一切の場合を含みます。)には、当社は、当該事業の譲渡に伴い、加盟店契約上の地位、加盟店契約に基づく権利義務および加盟店契約に伴い取得した情報その他の情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、加盟店は、かかる譲渡につきあらかじめ承諾します。
第21条(反社会的勢力の排除)
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加盟店は、次の各号に定める事項を表明し保証するものとします。
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自己およびその役員・従業員等(業務委託、派遣、パート、アルバイトその他加盟店の業務に従事する全ての者を含みます。以下同じ。)が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下、これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)ではなく、将来においても同様であること。
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自己およびその役員・従業員等が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含みますが、これらに限られません。)を有しておらず、将来においても同様であること。ただし、法令上の義務の履行に基づく取引関係についてはこの限りではありません。
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加盟店は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
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暴力的な要求行為
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
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その他前各号に準ずる行為
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加盟店は、当社が前二項の事項の確認のために調査を実施する場合は、合理的な範囲で協力し、当社が要請した資料等を提出するものとします。
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当社は、加盟店が本条に違反した場合、何らの通知、催告を要せず、直ちに加盟店契約の全部または一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、加盟店は、その解除による損害について、損害賠償請求その他名目の如何を問わず、当社に対し何らの請求もすることができないものとします。
第22条(分離可能性)
本規約の一部が、法令等により無効で強制力を持たないと判断された場合であっても、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効に存続し、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第23条(本規約の変更)
1. 当社は、本規約を変更する場合は、当社ウェブサイト上に表示し、または加盟店に通知することによりあらかじめ周知することで本規約を変更することができるものとします。
2. 前項による変更後の規約は、同項の周知の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとし、当該期間経過後に本サービスを利用した加盟店は、当該変更内容または新規約を承認したものとみなします。
第24条(定めのない事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、加盟店は、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、加盟店および当社は、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第25条(準拠法および裁判管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、加盟店および当社は、本サービスに関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条(附則)
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第2条第1項および第3項の定めにかかわらず、当社は、2024年4月1日(以下「本改定日」といいます。)より前に加盟店契約が成立した加盟店に対し、本改定日を効力発生日とする本規約の改定(以下「本改定」といいます。)後の本規約の内容を通知し、本改定への同意を求めるとともに、収納代行者を代理して収納代行委託契約の申込みを行います。当該加盟店から本改定についての同意および収納代行委託契約の申込みに対する承諾が得られたときをもって、加盟店と収納代行者との間に別紙2「めぶくグラウンド株式会社 収納代行委託契約条項」を内容とする収納代行委託契約が成立するものとします。
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第4条の定めにかかわらず、前項に基づいて本改定日より前に収納代行委託契約が成立した加盟店における、本改定日より前のめぶくPay決済額に基づくめぶくPay精算額の支払いには、本改定前の本規約の第4条が適用されるものとします。
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第4条の定めにかかわらず、第1項に基づいて本改定日以後に収納代行委託契約が成立した加盟店における、収納代行委託契約が成立した日が属する集計期間の集計日以前のめぶくPay決済額に基づくめぶくPay精算額の支払いには、本改定前の本規約の第4条が適用されるものとします。
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本改定日より前に加盟店契約が成立した加盟店から第1項に定める本改定についての同意および収納代行委託契約の申込みに対する承諾が得られない場合、当該加盟店と当社との加盟店契約においては、収納代行者または収納代行委託契約にかかる条項を以下のとおり読み替え、または適用しないものとします。
制改定
・2023年10月16日 制定
・2024年3月1日 改定
・2024年4月1日 改定
以上
別紙1 めぶく加盟店ガイドライン
めぶくPay加盟店ガイドライン(以下「本ガイドライン」といいます。)は、my FinTech株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「めぶくPay」(以下「本サービス」といいます。)の加盟店となることができない運営主体および本サービスで代金決済をすることができない商品・サービスを例示的に列挙するものです。
当社は、加盟店申込者または加盟店申込者の商品・サービスが本ガイドラインに定めるものに該当する場合は、加盟店契約の申込みをお断りします(当社は、加盟店申込者または加盟店申込者の商品・サービスが本ガイドラインに定めるものに該当しない場合でも、加盟店契約の申込みをお断りする場合があります。)。
当社は、加盟店または加盟店の商品・サービスが本ガイドラインに定めるものに該当する場合は、加盟店契約を解除することがあります。
当社は、必要に応じて本ガイドラインを改定することがあります。
1. 本サービスの加盟店となることができない運営主体
以下に該当する場合は、本サービスの加盟店となることができません。
1-1 公的な証明等により実在を確認できない法人その他の団体および個人
1-2 日本国内の本店または支店の金融機関口座を持たない法人その他の団体および個人
1-3 めぶくPayの対象となる商品・サービスの内容が不明確な法人その他の団体および個人
1-4 法令に基づき求められる営業許可等を得ていない、または、届出等を行っていない法人その他の団体および個人
1-5 連鎖販売取引、電話勧誘販売または業務提供誘引販売を行う法人その他の団体および個人
1-6 モニター商法、内職商法等、無限連鎖講およびマルチ商法に関するか、またはこれらに類似しもしくは類似するおそれのある業務を行っている法人その他の団体および個人
1-7 違法薬物や凶器の売買・仲介・斡旋等、違法行為ないし犯罪行為を構成しまたは助長するおそれのある法人その他の団体および個人
1-8 犯罪に使用されるおそれが高い商品の販売またはサービスの提供を行っている法人その他の団体および個人
1-9 いわゆる霊感商法・霊視商法を行っているもしくは行うおそれのあるまたは社会的相当性を欠く宗教的活動を行っているまたは行うおそれのある法人その他の団体および個人
1-10 いわゆる送りつけ商法・ネガティブオプションを行っているまたは行うおそれのある法人その他の団体および個人
1-11 当社が禁止する商品・サービスを取り扱う法人その他の団体および個人
1-12 その他当社がめぶくPayの利用に不適当であると判断する法人その他の団体および個人(利用者に不利益を被らせる可能性のある法人その他の団体および個人、当社の信用もしくは評判に悪影響を与える可能性のある法人その他の団体および個人、当社をクレームや紛争等に巻き込む可能性のある法人その他の団体および個人などが含まれますが、これらに限られません。)
2. 本サービスで代金決済をすることができない商品・サービス
本サービスは、以下に掲げる商品・サービスの代金決済に使用することはできません。
2-1 商品・サービス等の対価を伴わないもの(ウェブサービス上の投げ銭、チップ、寄付、賽銭、香典、祝儀、お布施、賛助会費など(対面非対面を問わない))
2-2 販売価格を固定できない商品(自由価格制の商材、クラウドファウンディングなど)
2-3 換金性の高い商材全般(商品券/ギフトカードなどの金券類、各種回数券、地金・金塊、新幹線回数券、1万円以上の収入印紙など)なお、切手、はがき、1万円未満の収入印紙については許容
2-4 加盟店が提供主体とならない商品またはサービス
2-5 返金が予定されている決済(敷金、保証金、デポジット、質屋における貸付金返済充当など)
2-6 特定商取引に関する法律で定める特定継続的役務
2-7 各種ローンの返済充当(譲渡債権も含む)
2-8 金融先物取引、外国為替証拠金取引、不動産投資など、投機性の高い金融商品
2-9 危険ドラッグ等、法令で指定される薬物や同様に薬物濫用のおそれがあるもの
2-10 国内で未認可の医薬品や法令に基づかず医薬品的な効果効能を表示するもの
2-11 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医療行為もしくは医療類似行為に該当するもの、または該当するおそれのあるもの(タトゥースタジオ、赤ちゃんマッサージ等乳児に直接施術を施すものなど)
2-12 性風俗店
2-13 オンラインマッチングサービス
2-14 いわゆる「JKビジネス」などの有害役務提供営業、有害役務営業
2-15 異性間/同性間に拘わらず、非対面で出会いの場または機会を提供するサービス
2-16 賭博を目的とするもの、射幸心につけ込んで販売するもの、またはそれらに該当するもの
2-17 未成年者の利用について、年齢認証と月額上限額を設定していないオンラインゲーム
2-18 リアルマネートレード
2-19 オンライン上での生体(生態)販売
2-20 ポイントサイト(利用者が何かをすることでポイント付与されるサービスを主とするサイト)、モニターサイト、治験募集など
2-21 入札券購入型オークション:ペニーオークション、スクラッチ形式オークションなど
2-22 占い、霊感商法等、不安を極度にあおる等過度な表現が使われているもの
2-23 儲かる、儲ける等の情報を謳って集客を行い、メルマガ登録、動画・DVD販売やセミナー開催等へ誘導するもの、また取引を促進するツールの販売
2-24 銃砲刀剣類所持等取締法規制対象となる武器およびそれに限らず武器として使用される目的を持つ商品
2-25 盗聴器、超小型カメラ、開錠工具等、犯罪に利用されるおそれのある商品
2-26 氏名、性別、生年月日等の個人を識別する情報の販売
2-27 NFT(当社が特別に承認した場合を除きます)
2-28 ドロップシッピングによる販売方法
2-29 違法とされる営業方法で販売しているもの
2-30 不当な差別を助長するもの、またはそのおそれがあるもの
2-31 公序良俗に反するもの
2-32 その他当社が不適切と判断した商品・サービス
別紙2 めぶくグラウンド株式会社
収納代行委託契約条項
第1条(目的)
「めぶくグラウンド株式会社 収納代行委託契約条項」(以下「本契約条項」といいます。)は、my FinTech株式会社(以下「my FinTech」といいます。)とその定める「めぶくPay加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます。)(本契約条項を除きます。)を内容とする契約(以下「加盟店契約」といいます。)を締結した者(以下「加盟店」といいます。)が、加盟店契約に基づきmy FinTechから受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭に係る収納代行業務(以下「本件業務」といいます。)を、めぶくグラウンド株式会社(以下「当社」といいます。)に委託することに関して、加盟店と当社との取り決め(以下「収納代行委託契約」といいます。)を定めるものです。なお、本契約条項で用いる用語は、本契約条項で別段の定めのない限り、加盟店規約において定める意味を有するものとします。
第2条(収納代行委託契約の申込みおよび成立)
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加盟店申込者は、本契約条項に同意し、my FinTechに対する加盟店契約の申込みと同時に、収納代行委託契約の締結に関する当社の代理人であるmy FinTechに対して、収納代行委託契約の申込みを行うものとし、my FinTechが加盟店規約第2条第3項に定める加盟店登録を行う旨の加盟店申込者に対する通知を発信した時点で、加盟店と当社との間に本契約条項を内容とする収納代行委託契約が成立するものとします。
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前項の定めにかかわらず、当社は、2024年4月1日(以下「加盟店規約改定日」といいます。)より前にmy FinTechとの間に加盟店契約が成立した加盟店に対し、収納代行委託契約の締結に関する当社の代理人であるmy FinTechを通じて、本契約条項の内容を通知し、収納代行委託契約の申込みを行います。当該加盟店から収納代行委託契約の申込みに対する承諾が得られたときをもって、加盟店と当社との間に本契約条項を内容とする収納代行委託契約が成立するものとします。
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前項の定めにかかわらず、同項に基づいて加盟店規約改定日より前に収納代行委託契約が成立した加盟店における、加盟店規約改定日より前のめぶくPay決済額に基づいて加盟店がmy FinTechから受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭の収納には、本契約条項は適用されないものとします。
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第2項の定めにかかわらず、同項に基づいて加盟店規約改定日以後に収納代行委託契約が成立した加盟店における、収納代行委託契約が成立した日が属する集計期間の集計日以前のめぶくPay決済額に基づいて加盟店がmy FinTechから受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭の収納には、本契約条項は適用されないものとします。
第3条(本件業務の委託および権限の授与)
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当社は、加盟店から委託を受け、本件業務を行います。当社は、加盟店契約に基づき加盟店がmy FinTechから受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭について、加盟店のために代理受領する権限を有するものとします。
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加盟店および当社は、加盟店契約に基づき加盟店がmy FinTechから受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭を、当社が加盟店のためにmy FinTechから代理受領することをもって、当該金銭に係る加盟店のmy FinTechに対する債権が消滅することを確認します。
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当社は、次条に定める条件により、my FinTechから加盟店のために代理受領した金銭に相当する金額を、加盟店に対し支払うものとします。
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当社は、収納代行委託契約、関係法令その他関係するガイドライン等を遵守し、善良な管理者の注意をもって本件業務を実施するものとします。
第4条(収納代金の支払い)
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当社は、各暦月の15日および末日の翌営業日(以下「基準日」といいます。)までにmy FinTechから前条第1項に基づき加盟店のために代理受領した金銭に相当する金額を、当該基準日の翌営業日までに、加盟店があらかじめ加盟店申込みの際にmy FinTechに届け出た金融機関の口座への振込を行う方法により支払うものとします。なお、当該振込に要する振込手数料は、別段の定めのない限り当社の負担とします。
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前項に関し、加盟店は、加盟店申込みの際にmy FinTechに届け出た金融機関の口座に関する情報を当社がmy FinTechから取得し、これに基づき当社が前項の支払いをすることについて、あらかじめ承諾します。
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当社は、加盟店契約に基づき加盟店が受領すべきめぶくPay精算額その他の金銭の支払いについて、第1項に定める以外の責任を負わず、my FinTechに対する督促、加盟店からの債権の買取り、加盟店に対する前払いなどの対応は行いません。
第5条(業務委託料)
本件業務の業務委託料は無償とします。
第6条(再委託)
当社は、加盟店の事前の書面による承諾なくして、本件業務の全部または一部を第三者に再委託しないものとします。
第7条(秘密保持)
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加盟店および当社は、収納代行委託契約の履行に際して知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもって秘密として取り扱い、厳重に管理するものとし、相手方の事前の書面による同意を得ることなく、収納代行委託契約の目的以外での利用、第三者への開示または漏洩はしないものとします。
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前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
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取得以前に既に公知であるもの
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取得後に取得者の責めによらず公知となったもの
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取得以前に既に所有していたものでその事実が立証できるもの
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正当な権限を有する第三者から守秘義務を負わずに入手したもの
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第1項の定めにかかわらず、加盟店は、当社が本件業務の履行に必要な範囲で、加盟店に関する情報(個人情報を除きます。)を下記の第三者から取得し、または当該第三者へ提供することについてあらかじめ承諾します。
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群馬県前橋市
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my FinTech株式会社
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本条は、収納代行委託契約終了後も有効に存続するものとします。
第8条(権利義務譲渡の禁止)
加盟店および当社は、相手方の事前の書面による承諾なくして、収納代行委託契約上の地位、または収納代行委託契約に基づき生じた権利義務を第三者に譲渡し、担保に供し、その他処分をしてはならないものとします。
第9条(契約期間)
収納代行委託契約の有効期間は、第2条に定める収納代行委託契約成立の日から加盟店とmy FinTechの間の加盟店契約が終了し、当該加盟店契約に基づくmy FinTechの加盟店に対する支払義務が全て消滅する日までとします。
第10条(解除)
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当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知または催告なしに、直ちに収納代行委託契約の全部または一部を解除することができます。
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不正、不当な営業活動を行うなど、相手方の名誉、評判、信用、利益等を損なう行為があった場合
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資産または信用の状況が悪化し、収納代行委託契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合
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支払停止もしくは支払不能の状態に陥った場合、または銀行取引停止処分を受けた場合
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差押、仮差押、仮処分もしくは競売その他の強制執行の申立てを受けた場合、または公租公課の滞納処分を受けた場合
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破産、特別清算、民事再生、会社更生の申立てを受け、もしくはこれらの申立てを行った場合、または任意整理を表明した場合
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その他収納代行委託契約を継続できないと認められる相当の事由がある場合
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当社は、加盟店が収納代行委託契約に違反した場合は、相当の期間を定めて催告のうえ、収納代行契約を解除することができる。ただし、前項に該当する場合は当該条項によるものとする。
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加盟店は、第1項または前項に該当する事由により当社に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
第11条(損害賠償)
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加盟店は、収納代行契約に違反したことにより当社に損害を与えた場合、当社の請求にしたがい、その損害を直ちに賠償するものとします。
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当社は、収納代行契約に定める事項に関して、当社の故意または重大な過失によって加盟店に損害を与えた場合は、加盟店に生じた通常かつ直接の損害について、当社が直近3ヶ月以内に加盟店のためにmy FinTechから代理受領した金額を上限として賠償するものとします。
第12条(協議)
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収納代行委託契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い加盟店および当社が協議し、円満に解決を図るものとします。
第13条(準拠法、合意管轄)
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収納代行委託契約は、日本法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとします。
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収納代行委託契約に関して訴訟の必要が生じた場合、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上