めぶくPay 利用規約
めぶくPay利用規約(以下「本規約」といいます。)は、my FinTech株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「めぶくPay」(当社が本規約に基づいて提供するサービスの総称をいい、以下「本サービス」といいます。)を利用する方と当社との取り決めを定めるものです。
本サービスのご利用にあたっては、本規約をよくお読みいただき、本規約をご自身と当社との契約の内容とすることに同意した上で、本サービスをご利用ください。本サービスの利用を開始した場合、本規約に同意したものとみなされ、本規約が適用されます。
第1条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
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「会員」とは、本サービスを利用する方をいい、個人に限るものとします。
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「めぶくID」とは、めぶくグラウンド株式会社がマイナンバーカードによる本人確認を実施したうえで当社の電子証明書サービスを利用して発行するデジタルIDで、本アプリを通じてスマートフォン等の携帯端末に実装されるものをいいます。
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「めぶく仮ID」とは、めぶくグラウンド株式会社がメールアドレスによる認証を実施したうえで発行するデジタルIDをいいます。
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「簡易登録ID」とは、めぶくグラウンド株式会社がマイナンバーカードによる本人確認を実施したうえで簡易的に登録するデジタルIDをいいます。
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「本サービスID」とは、めぶくID、めぶく仮IDまたは簡易登録IDのいずれかをいいます。
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「めぶくPay残高」とは、会員が当社の指定する方法で当社に支払った金額に基づき、当社が会員に発行する金銭的価値を有する電子マネーをいいます。「めぶくPay残高」は、資金決済に関する法律第3条第1項第1号に定める前払式支払手段(以下「前払式支払手段」といいます。)に該当します。
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「めぶくポイント」とは、加盟店、提携自治体またはこれらの者が提携する団体等の負担金に基づいて当社が会員に付与する金銭的価値を有するポイントをいいます。「めぶくポイント」は、前払式支払手段には該当しません。
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「自治体給付金」とは、会員が本アプリにより提携自治体に申請して当該提携自治体の承認を得ることで、当該提携自治体の負担金に基づいて当社が会員に付与する金銭的価値を有する電子マネーをいいます。当社は、「自治体給付金」を前払式支払手段として取り扱います。
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「本サービス残高」とは、めぶくPay残高、めぶくポイントおよび自治体給付金の総称をいいます。
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「めぶくコミュニティ」とは、めぶくグラウンド株式会社が利用規約(めぶくグラウンド)に基づいて提供する市民参加型会議プラットフォームのサービスをいいます。
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「利用規約(めぶくグラウンド)」とは、めぶくグラウンド株式会社が、めぶくIDに関して同社が提供するサービスを利用する顧客と同社との契約の内容とすることを目的として定めた利用規約をいいます。
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「個人口座」とは、本サービスIDを保有する会員が開設することができる本サービスの口座であって、共同口座でないものをいいます。なお、個人口座のうち、めぶく仮IDまたは簡易登録IDを保有する会員が開設することができる本サービスの口座を「制限付個人口座」といいます。
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「共同口座」とは、めぶくIDを保有し、めぶくコミュニティを利用する会員が開設することができる本サービスの口座であって、当該会員が当該口座に関する代理権限を付与した他の会員と共同で利用するための機能を有するものをいいます。
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「口座」とは、個人口座または共同口座を個別にまたは総称していいます。
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「管理者」とは、共同口座において、当該共同口座を開設した会員をいいます。
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「副管理者」とは、共同口座において、その副管理者として登録された会員をいいます。
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「会計担当者」とは、共同口座において、その会計担当者として登録された会員をいいます。
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「一般構成員」とは、共同口座において、その一般構成員として登録された会員をいいます。
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「構成員」とは、共同口座における、その管理者、副管理者、会計担当者または一般構成員の総称をいいます。
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「加盟店」とは、会員が本サービスを利用して代金決済を行うことのできる当社所定の店舗をいいます。
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「代金決済」とは、会員が加盟店において、本サービスを利用して商品またはサービスの代金を支払うことをいいます。
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「決済金額」とは、会員が代金決済において加盟店に対して負担する、加盟店における商品またはサービスの代金の金額をいいます。
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「決済担当者」とは、会員から代金決済を受ける加盟店の担当者をいいます。
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「残高譲渡」とは、個人口座(制限付個人口座を除きます。)のめぶくPay残高の全部もしくは一部を使用して、これに等しい金額のめぶくPay残高を他の個人口座(制限付個人口座を除きます。)もしくは共同口座に追加し、または、共同口座のめぶくPay残高の全部もしくは一部を使用して、これに等しい金額のめぶくPay残高を他の個人口座(制限付個人口座を除きます。)のめぶくPay残高に追加することをいいます。
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「立替精算」とは、共同口座から当該共同口座の構成員の個人口座(制限付個人口座を除きます。)への残高譲渡であって、これを行おうとする当該共同口座の管理者、副管理者または会計担当者である会員の選択により、当該会員の指定する当該共同口座の管理者、副管理者または会計担当者である他の会員の承認を条件とするものをいいます。
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「譲渡人」とは、残高譲渡を行う個人口座(制限付個人口座を除きます。)を開設している会員または残高譲渡を行う共同口座の管理者、副管理者もしくは会計担当者である会員をいいます。
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「受取人」とは、残高譲渡においてめぶくPay残高の追加が行われる個人口座(制限付個人口座を除きます。)または共同口座を開設している会員をいいます。
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「譲渡金額」とは、残高譲渡により使用され、追加されるめぶくPay残高の金額をいいます。
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「本アプリ」とは、めぶくグラウンド株式会社が「めぶくアプリ」の名称で提供するアプリケーションであって、会員が自己の保有するスマートフォン等の携帯端末にダウンロードし、所定の認証を経て起動することで本サービスを利用することができるものをいいます。
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「個人口座管理機能」とは、本アプリ内に搭載される機能であって、当該本アプリを使用する会員の個人口座の本サービス残高を管理および使用するために用いられるものをいいます。
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「共同口座管理機能」とは、本アプリ内に搭載される機能であって、当該本アプリを使用する会員を構成員とする共同口座のめぶくPay残高を管理および使用するために用いられるものをいいます。
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「めぶくPayアカウント」とは、会員が個人口座を利用するためのアカウントで、電話番号またはメールアドレスの認証によって作成されるものをいいます。
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「会員スマートフォン」とは、会員が保有するスマートフォン等の携帯端末であって、本アプリがダウンロードされ、本サービスに利用されるものをいいます。
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「提携自治体」とは、当社が本サービスの提供にあたって提携する地方公共団体をいいます。
第2条(会員)
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本サービスは、本サービスに登録した会員のみが利用できるものです。
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会員は、本サービスの登録および利用にあたり、本規約および本アプリの利用に係る規約に同意している必要があります。
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会員は、本サービスの登録および利用にあたり、本サービスIDを保有している必要があります。
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会員が、本サービスにより提携自治体に自治体給付金を申請する場合、当該提携自治体に住所を有しているなど、当該提携自治体の定める条件に適合している必要があります。
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当社は、会員が本規約に違反し、または違反する恐れがある場合、その他当社が不適切と判断した場合、当該会員による本サービスの利用を承諾しない場合があります。
第3条(本サービスの利用環境)
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会員が本サービスを利用するには、会員スマートフォンに電源が入っていること、インターネットに接続していること、本アプリが起動していること、および、本アプリに当社が指定する認証機能を設定していることが必要です。
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会員が本サービスを利用する場合の会員スマートフォンのOSバージョンは、Android 13以上、またはiOS 13.0以上とします。
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当社は、本サービスの加盟店を、当社ホームページまたは本サービスのウェブサイト(以下「本サイト」といいます。)に掲載して公表いたします。なお、めぶくPay残高およびめぶくポイントの加盟店と自治体給付金の加盟店は異なる場合があります。
第4条(個人口座)
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本サービスIDを保有する会員は、本サービスを利用するための個人口座を開設することができます。ただし、会員が開設することのできる個人口座の数は、1つの本サービスIDにつき1つに限られます。
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会員は、個人口座(制限付個人口座を除きます。)において、めぶくPay残高、めぶくポイントおよび自治体給付金を管理および使用すること(加盟店における代金決済、個人口座(制限付個人口座を除きます。)または共同口座への残高譲渡および利用履歴の閲覧を含みます。)ができます。
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会員は、制限付個人口座において、めぶくPay残高、めぶくポイントおよび自治体給付金を管理および使用すること(加盟店における代金決済および利用履歴の閲覧を含みますが、個人口座または共同口座への残高譲渡は含みません。)ができます。
第5条(共同口座の開設および構成員の登録等)
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めぶくIDを保有する会員(18歳以上の者に限るものとします。)は、めぶくコミュニティでグループを作成するとき、または作成した後に、当該グループにおいて本サービスを利用するための共同口座を開設することができます。ただし、会員が開設することのできる共同口座の数は、当該会員がめぶくコミュニティで作成するグループの数にかかわらず、1つのめぶくIDにつき1つに限られます。なお、めぶくコミュニティの利用にあたっては、別途、利用規約(めぶくグラウンド)にご同意いただく必要があります。
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共同口座を開設する会員は、共同口座の管理者として、共同口座の名称、共同口座を示すアイコン画像、その他当社が別途定める事項を設定するものとします。
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共同口座の管理者は、当該共同口座のめぶくPay残高を管理および使用すること(次条第1項に定める権限を行使することを含みます。)ができます。
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共同口座の管理者は、当社所定の手続きに従って本サービスIDを保有する他の会員を当該共同口座の副管理者、会計担当者または一般構成員として登録することにより(ただし、当該登録に係る登録構成員種別(副管理者、会計担当者または一般構成員の別をいいます。以下同様とします。)に応じて次条第1項に定める資格要件および人数の制限に服します。)、当該会員について、当該共同口座に関し次条第1項に定める権限を付与することができます。また、共同口座の管理者は、当該共同口座の副管理者、会計担当者または一般構成員として登録された会員について、当社所定の手続きに従って、登録構成員種別を変更し(ただし、当該変更後の登録構成員種別に応じて次条第1項に定める資格要件および人数の制限に服します。)、または登録を抹消することにより、当該会員の権限を、変更後の登録構成員種別に係るものに変更し、または消滅させることができます。
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共同口座の副管理者、会計担当者または一般構成員として登録された会員が次条第1項に定める資格要件を欠くこととなった場合は、自動的に当該共同口座の副管理者、会計担当者または一般構成員としての登録を抹消されるものとします。
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共同口座に係る当社との間の権利義務は、当該共同口座の名称その他の事情にかかわらず、当該共同口座の管理者である会員に帰属し、当該共同口座の他の構成員には帰属しません。
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共同口座の構成員が行った行為または共同口座のめぶくPay残高について構成員の間で紛争が生じた場合は、共同口座の管理者が解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、めぶくコミュニティに関連して共同口座の構成員間で、または、めぶくグラウンド株式会社との間で紛争が生じた場合は、当社は一切責任を負わないものとします。
第6条(共同口座の構成員の権限等)
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共同口座の構成員の種別、資格要件、前条第3項または第4項に基づき有する権限および人数は、以下のとおりとします。
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管理者(必須)
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資格要件:めぶくIDを保有し、めぶくコミュニティを利用している18歳以上の会員
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権限:
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副管理者、会計担当者または一般構成員の登録、登録構成員種別の変更および登録抹消
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加盟店における代金決済
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当該共同口座の構成員の個人口座への残高譲渡
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立替精算に際してその承認を行うべき会員として指定された場合における当該立替精算の承認
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自己の個人口座から当該共同口座への残高譲渡
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当該共同口座の利用履歴の閲覧
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人数:1名
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副管理者(任意)
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資格要件:めぶくIDを保有し、めぶくコミュニティを利用している会員
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権限:
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管理者を代理して行う副管理者、会計担当者または一般構成員の登録、登録構成員種別の変更および登録抹消
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管理者を代理して行う加盟店における代金決済
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管理者を代理して行う当該共同口座の構成員の個人口座への残高譲渡
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立替精算に際してその承認を行うべき会員として指定された場合における当該立替精算の承認
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当該共同口座の利用履歴の閲覧
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自己の個人口座から当該共同口座への残高譲渡
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人数:10名以内
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会計担当者(任意)
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資格要件:めぶくIDを保有し、めぶくコミュニティを利用している会員
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権限:
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管理者を代理して行う加盟店における代金決済
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管理者を代理して行う当該共同口座の構成員の個人口座への残高譲渡
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立替精算に際してその承認を行うべき会員として指定された場合における当該立替精算の承認
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自己の個人口座から当該共同口座への残高譲渡
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当該共同口座の利用履歴の閲覧
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人数:10名以内
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一般構成員(任意)
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資格要件:めぶくIDを保有し、めぶくコミュニティを利用し、個人口座を開設している会員
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権限:
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自己の個人口座から当該共同口座への残高譲渡
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当該共同口座の利用履歴の閲覧(一部の情報に限ります。)
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人数:無制限
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共同口座は、第8条第3項の規定に従った当該共同口座の構成員の個人口座からの残高譲渡のみによってめぶくPay残高を追加することができ、購入によってめぶくPay残高を追加することはできません。
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共同口座において、以下の行為を行うことはできません。
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当該共同口座の構成員以外の会員の個人口座に残高譲渡を行うこと
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当該共同口座の構成員以外の会員の個人口座から残高譲渡を受けること
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他の共同口座に残高譲渡を行うこと
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他の共同口座から残高譲渡を受けること
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第7条(代金決済)
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個人口座を開設している会員、または、共同口座の管理者、副管理者もしくは会計担当者である会員は、以下の手順により、当該個人口座または共同口座から代金決済を行うことができます。
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会員は、会員スマートフォンで本アプリを起動し、当社所定の方法により、認証手続きを行います。なお、認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、会員本人による利用があったものとみなします。
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会員は、加盟店が提示する二次元コードを個人口座管理機能または共同口座管理機能で読み取り、当該機能に表示される加盟店の店舗名を確認の上、当該機能において、決済金額の入力および確認など、所定の操作を行うものとします。
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当社は、前号の操作により送信された決済情報を確認し、本サービスの利用および決済金額への本サービス残高の充当を承認する場合は「決済完了」の通知を本アプリに配信し、それ以外の場合は「決済エラー」の通知を本アプリに配信します。
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会員は、「決済完了」の通知が配信された場合は、その画面を決済担当者に提示し、代金決済が完了したことを決済担当者に確認させるものとします。
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前項による代金決済の完了後に、会員と加盟店との間の商品またはサービスの購入が取消もしくは解除された場合、または決済金額に誤りがあったことが判明した場合は、当社または加盟店は、代金決済を取り消すものとします。この場合、なお未精算の決済金額が残存する場合は、会員は、本サービスまたは本サービス以外の方法により、当該決済金額を加盟店に支払うものとします。
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会員は、本条第1項による代金決済を行うにあたり、決済金額その他必要な情報を十分注意して入力および確認するものとします。当社は、前項に定める場合を除き、会員による情報の誤入力、会員スマートフォンの不具合、決済完了後の二重払いその他会員の事情に起因して会員が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
第8条(残高譲渡)
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個人口座(制限付個人口座を除きます。)を開設している会員は、以下の手順により、当該個人口座から他の会員の個人口座(制限付個人口座を除きます。)に対面で残高譲渡を行うことができます。
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譲渡人および受取人は、会員スマートフォンで本アプリを起動し、当社所定の方法により、認証手続きを行います。なお、認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、譲渡人または受取人本人による利用があったものとみなします。
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譲渡人は、受取人が提示する二次元コードを個人口座管理機能で読み取り、当該機能に表示される受取人のニックネームおよびアイコン画像を確認の上、当該機能において、譲渡金額の入力および確認など、所定の操作を行うものとします。
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当社は、譲渡人による前号の操作により送信された残高譲渡の情報を確認し、当該残高譲渡を承認する場合はその旨を譲渡人および受取人の個人口座管理機能に表示し、それ以外の場合は残高譲渡が失敗した旨を譲渡人および受取人の本アプリ内の個人口座管理機能に表示します。
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譲渡人および受取人は、残高譲渡が承認された旨が個人口座管理機能に表示されたことをもって、残高譲渡が完了したことを相互に確認するものとします。
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個人口座(制限付個人口座を除きます。)を開設している会員は、以下の手順により、当該個人口座から他の会員の個人口座(制限付個人口座を除きます。)に非対面で残高譲渡を行うことができます。
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譲渡人は、会員スマートフォンで本アプリを起動し、当社所定の方法により、認証手続きを行います。なお、認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、譲渡人または受取人本人による利用があったものとみなします。
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譲渡人は、事前に受取人から送信された二次元コードを個人口座管理機能で読み取り、または過去の残高譲渡の履歴から受取人を選択し、当該機能に表示される受取人のニックネームおよびアイコン画像を確認の上、当該機能において、譲渡金額の入力および確認など、所定の操作を行うものとします。
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当社は、譲渡人による前号の操作により送信された残高譲渡の情報を確認し、当該残高譲渡を承認する場合はその旨を譲渡人および受取人の個人口座管理機能に表示し、それ以外の場合は残高譲渡が失敗した旨を譲渡人の個人口座管理機能に表示します。
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譲渡人および受取人は、残高譲渡が承認された旨が個人口座管理機能に表示されたことをもって、残高譲渡が完了したことを相互に確認するものとします。
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共同口座の構成員である会員は、以下の手順により、自己の個人口座から当該共同口座に残高譲渡を行うことができます。
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譲渡人は、会員スマートフォンで本アプリを起動し、当社所定の方法により、認証手続きを行います。なお、認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、譲渡人本人による利用があったものとみなします。
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譲渡人は、共同口座管理機能により、自己が構成員となっている共同口座を選択し、当該機能に表示される共同口座の名称およびアイコン画像を確認の上、当該機能において、譲渡金額の入力および確認など、所定の操作を行うものとします。
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当社は、譲渡人による前号の操作により送信された残高譲渡の情報を確認し、当該残高譲渡を承認する場合は、その旨を譲渡人の共同口座管理機能に表示するとともに、その旨の通知を受取人に配信し、それ以外の場合は残高譲渡が失敗した旨を譲渡人の共同口座管理機能に表示します。
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譲渡人および受取人は、残高譲渡が承認された旨が共同口座管理機能に表示されたこと、またはその旨の通知が配信されたことをもって、残高譲渡が完了したことを相互に確認するものとします。
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共同口座の管理者、副管理者または会計担当者である会員は、以下の手順により、当該共同口座から当該共同口座の構成員である会員の個人口座に残高譲渡を行うことができます。
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譲渡人は、会員スマートフォンで本アプリを起動し、当社所定の方法により、認証手続きを行います。なお、認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、譲渡人本人による利用があったものとみなします。
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譲渡人は、共同口座管理機能により、自己が構成員となっている共同口座を選択します。
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譲渡人は、共同口座管理機能に表示される、当該共同口座の構成員一覧を確認のうえ、受取人の個人口座を選択し、当該機能において、譲渡金額の入力および確認ならびに立替精算の場合は第6条第1項に定める承認をすべき当該共同口座の管理者、副管理者または会計担当者である他の会員(以下「承認者」といいます。)の選択など、所定の操作を行うものとします。
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承認者は、共同口座管理機能に表示される、譲渡人および受取人のニックネームおよびアイコン画像、譲渡金額その他の情報を確認のうえ、所定の操作により当該残高譲渡を承認することができます。
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当社は、譲渡人による本項第3号の操作(立替精算の場合は譲渡人および承認者による前二号の操作)により送信された残高譲渡の情報を確認し、当該残高譲渡を承認する場合は、その旨を譲渡人の共同口座管理機能に表示するとともに、その旨の通知を受取人に配信し、それ以外の場合は残高譲渡が失敗した旨を譲渡人の共同口座管理機能に表示します。
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譲渡人および受取人は、残高譲渡が承認された旨が譲渡人の共同口座管理機能に表示されたこと、またはその旨の通知が受取人に配信されたことをもって、残高譲渡が完了したことを相互に確認するものとします。
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譲渡人および承認者は、前四項による残高譲渡にあたり、譲渡金額その他必要な情報を十分注意して入力または確認するものとします。当社は、当社の責めに帰すべき事由による場合を除き、譲渡完了後に残高譲渡の取消しを行わないものとし、譲渡人による情報の誤入力、譲渡人の誤操作、会員スマートフォンの不具合その他譲渡人、受取人または承認者の事情に起因して譲渡人、受取人または共同口座の構成員が被った損害について、一切責任を負わないものとします。
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残高譲渡を受けることにより追加されるめぶくPay残高の有効期間は、残高譲渡に使用されためぶくPay残高の有効期間が引き継がれます。譲渡人および受取人は、残高譲渡にあたり、残高譲渡に係るめぶくPay残高の有効期間をあらかじめ確認するものとします。
第9条(めぶくPay残高の単位および上限)
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1.めぶくPay残高は円単位とします。
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2.めぶくPay残高の上限は、個人口座および共同口座のそれぞれにおいて50万円とします。
第10条(めぶくPay残高のチャージ)
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会員は、自己の個人口座で管理および使用するめぶくPay残高を、以下のいずれかの方法で、事前に購入(以下「チャージ」といいます。)することができます。
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クレジットカードチャージ:当社が指定するブランドのクレジットカード(会員名義のものに限ります。デビットカードおよびプリペイドカードはご利用いただけません。)によるチャージ
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ATMチャージ:当社が指定する金融機関のATMからのチャージ
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銀行口座チャージ:当社が指定する金融機関の口座(会員名義のものに限ります。)からのチャージ
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チャージ金額は、1,000円以上、1円単位とします。ただし、チャージの上限またはめぶくPay残高の上限を超えることはできません。
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チャージの上限は、チャージの方法に応じて以下のとおりとします。ただし、めぶくPay残高の上限を超えることはできません。
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クレジットカードチャージ
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1回あたりの上限:50万円
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1日あたりの上限:なし
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1ヶ月あたりの上限:50万円
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ATMチャージ
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1回あたりの上限:50万円
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1日あたりの上限:なし
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1ヶ月あたりの上限:50万円
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銀行口座チャージ
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1回あたりの上限:1万円(注)
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1日あたりの上限:2万円(注)
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1ヶ月あたりの上限:50万円
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(注)1回あたり50万円までのチャージが選択または入力可能なものとして表示されますが、1回あたり1万円を超過するチャージまたは1日あたり2万円を超過することとなるチャージはできません。
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会員は、チャージをキャンセルすることはできません。
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当社は、チャージされためぶくPay残高の払戻しは行いません。ただし、法令に定める場合はこの限りではありません。
第11条(めぶくポイントの付与)
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当社は、加盟店、提携自治体またはこれらの者が提携する団体等の負担金に基づき、本サービスにおいて会員の個人口座にめぶくポイントを付与することができるものとします。
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当社は、会員の個人口座にめぶくポイントを付与するときは、当社ホー ムページまたは本サイトへの掲載および本アプリ上の表示により、会員に通知するものとします。
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めぶくポイントは1ポイント1円相当とし、残高の上限は50万ポイント(50万円相当)とします。
第12条(自治体給付金の申請および付与)
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会員は、自己の個人口座に対する自治体給付金の付与を希望する場合は、本アプリにおいて、付与を希望する自治体給付金の種類を選択し、必要事項の入力および当社所定の認証手続きを行うことにより、提携自治体に対し、自治体給付金の付与を申請することができます。
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当社は、提携自治体が前項の申請を承認した場合は、当該会員の個人口座に対し、本サービスにおいて、当該提携自治体が承認した金額の自治体給付金を付与するものとします。
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当社は、自治体給付金の付与が完了した場合は、本アプリ上で表示することにより、会員に通知するものとします。
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自治体給付金は円単位とし、その残高の上限は50万円とします。
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自治体給付金の付与の上限は、1ヶ月につき50万円とします。
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本条第2項にかかわらず、当社は、前二項に定める上限を超えることとなる場合は、当該申請に係る自治体給付金を付与することはできません。
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めぶく仮IDにより本サービスを利用している会員は、自治体給付金の付与を申請することはできません。
第13条(本サービス残高の有効期間)
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本サービス残高の有効期間は、以下のとおりとします。
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めぶくPay残高:同一日にチャージされた金額ごとに、チャージ日から1年間※最後にチャージされた日から1年間ではありません。※他の口座からの残高譲渡により追加されためぶくPay残高については、当該残高譲渡により使用されためぶくPay残高の有効期間が引き継がれます(残高譲渡を受けた日から1年間の有効期間が設定されるものではありません。)。
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めぶくポイント:1回の付与ごとに当社が定める付与日から6ヶ月以内の期間
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自治体給付金:1回の付与ごとに当社が定める付与日から1年以内の期間
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当社は、会員に対し、当該会員の個人口座の本サービス残高および当該会員が構成員となっている共同口座の本サービス残高について、本サービス残高の種類ごとの残高および有効期限(有効期間の末日)を本アプリ上に表示するものとします。
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有効期間が経過した本サービス残高は、失効し、代金決済または残高譲渡に使用することはできません。
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当社は、有効期間の経過により失効した本サービス残高について、会員に対し、返金、補償その他一切の救済措置を行わないものとします。ただし、有効期間の経過による本サービス残高の失効が当社の責めに帰すべき事由によるものであって、当社がこれらの救済措置を行うことを認めた場合は、この限りではありません。
第14条(代金決済の上限等)
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1回の代金決済は、個人口座および共同口座のいずれも、50万円を上限とします。
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当社は、代金決済において、個人口座および共同口座のいずれについても、以下の利用制限を定める場合があります。
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各会員の1日の1加盟店あたりの累計決済限度額
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各会員の1日の累計決済限度額
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各加盟店の1日あたりの本サービスの累計決済受入限度額
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各会員の1ヶ月の累計決済限度額
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当社の提供する他のサービスの利用実績に応じた利用制限
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その他当社が任意に設定する利用制限
第15条(残高譲渡の上限等)
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個人口座(制限付個人口座を除きます。)および共同口座を利用した残高譲渡の上限は、以下のとおりとします。ただし、受取人においてめぶくPay残高の上限を超えることとなる残高譲渡はできません。
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個人口座(制限付個人口座を除きます。):1回あたり5万円、1ヶ月あたり20万円
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共同口座:1回あたり5万円、1ヶ月あたり10万円
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当社は、残高譲渡において、個人口座(制限付個人口座を除きます。)および共同口座のいずれにおいても、以下の利用制限を定める場合があります。
第16条(代金決済への充当順序)
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会員は、個人口座を利用した1回の代金決済において、めぶくPay残高とめぶくポイントを併用することができます。この場合、めぶくポイントの残高から当該代金決済に充当します。
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会員は、個人口座を利用した1回の代金決済において、自治体給付金をめぶくPay残高またはめぶくポイントと併用することはできません。
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会員は、1回の代金決済において、個人口座の本サービス残高と共同口座の本サービス残高を併用することはできません。
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会員が、代金決済において、有効期限の異なる本サービス残高を保有している場合は、同種類の本サービス残高においては、先に有効期限が到来するものから代金決済に充当します。
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会員は、代金決済において、前四項に定める以外の充当順序を指定することはできません。
第17条(残高譲渡への充当順序)
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会員は、1回の残高譲渡において、個人口座(制限付個人口座を除きます。)のめぶくPay残高と共同口座のめぶくPay残高を併用することはできません
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会員が、残高譲渡において、有効期限の異なるめぶくPay残高を保有している場合は、有効期限が遅 いめぶくPay残高から残高譲渡のための使用に充当します。
-
会員は、残高譲渡において、前二項に定める以外の充当順序を指定することはできません。
第18条(会員による本サービスの管理)
-
会員は、本サービスを第三者に利用されることがないよう、会員スマートフォンにロック機能その他のセキュリティ機能を施すなど、十分注意して管理するものとします。
-
会員は、会員スマートフォンの紛失・盗難等が生じた場合、または本サービスが第三者に利用された疑いが生じたときは、直ちに第37条に定めるお問合せ窓口にその旨を申し出るものとします。
-
当社は、会員から前項の申出があった場合は、本サービスの利用を停止しまたは利用を終了することがあります。
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当社は、会員スマートフォンの紛失・盗難等またはその他の事由により本サービスが第三者に利用された場合であっても、当社所定の方法による認証手続きが完了した上で本サービスが利用された場合は、会員本人による利用があったものとみなし、会員に生じた損害について責任を負いません。ただし、第19条に定める場合はこの限りではありません。
第19条(当社による補償)
-
第18条第4項本文の定めにかかわらず、会員が会員スマートフォンの紛失・盗難等または会員の認証情報の盗取もしくは詐取等(以下「原因事由」といいます。)による不正利用の補償を当社に請求し、当社が当該原因事由による本サービスの不正利用があったものと判断した場合、当社は、当該不正利用により会員に生じた損害の額に相当する金額を補償します。
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前項において当社が補償する会員に生じた損害は、めぶくPay残高または自治体給付金に発生した損害に限るものとします。
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本条第1項の請求(以下「補償請求」といいます。)は、会員が以下の各号に掲げる事項を全て充足することを条件とします。
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原因事由が生じた場合または不正利用による損害を知った場合、直ちに当社および警察署に申告すること
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当社の求めに応じ、不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が必要と認める書類を当社に提出すること
-
会員が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。)を当社に通知すること
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当社または当社が指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施するとともに、当社による事実確認、被害状況等の調査に協力すること
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-
次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、会員は、補償請求による損害の補償を受けることができません。
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会員と関係を有する方(会員の家族、同居人、および会員スマートフォンの受領についての代理人を含みますがこれらに限られません。以下「家族等」といいます。)による使用に起因する損害であるとき
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会員または家族等の故意もしくは重大な過失または法令違反行為があるとき
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補償請求に関して当社に申告した内容に虚偽があったとき
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会員スマートフォンの利用・管理等について、会員に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
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損害が、当社に対する補償請求がなされた日から遡って30日より前(同一の原因事由に起因して継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)の不正利用に起因する損害であるとき
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損害が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損害であるとき
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その他本規約に違反する本サービスの利用に起因する損害であるとき
-
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当社が本条に基づく損害の補償を行った場合、当該補償を受けた金額の限度で、会員が当該損害に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権は、会員による特段の意思表示を要せず、当社に譲渡され、当社がこれを取得するものとします。
-
共同口座のめぶくPay残高について補償請求を行うことができる会員は、当該共同口座の管理者に限られるものとし、当該共同口座の他の構成員である会員は、当該管理者が当該共同口座のめぶくPay残高に係る損害の補償を受けることにあらかじめ同意します。
第20条(補償に係る情報の取扱い)
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当社は、第29条第1項にかかわらず、補償請求に係る情報(会員の個人情報を含むものとし、以下同様とします。)を原因事由による本サービスの不正利用の有無を判断する目的で利用します。
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当社は、前項の目的のため、補償請求に係る情報を次に掲げる第三者に提供することがあります。
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警察その他の行政機関
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銀行、クレジットカード会社その他の金融機関
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-
会員は、当社が前項各号に掲げる者から会員の個人情報その他の情報の提供を受ける場合があることについて、予め承諾します。
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当社は、本サービスの不正利用を防止するために必要であると判断した場合は、当社が関知した不正利用の事案について、個人を特定することができない態様で一般に公表することがあります。
第21条(禁止事項)
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会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
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本規約、関連規約に違反する行為
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本サービスを第三者(家族等を含むものとし、以下同様とします。)に利用させる行為
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加盟店が提示した二次元コードを本サービスによる代金決済以外の目的で撮影、記録、複写、複製等を行い、第三者に提示または譲渡する行為、その他これに類似する行為
-
商品またはサービスの代金の支払い以外の目的で本アプリの代金決済の機能を利用する行為
-
代金決済の目的で加盟店の関係者に残高譲渡を行う行為
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不特定多数の第三者に残高譲渡を行い、または残高譲渡を求める行為
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会員スマートフォン等の携帯端末を本サービスが利用できる状態で第三者に販売、貸与等を行う行為
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第三者の個人情報や本アプリの認証情報を利用して他の会員になりすます等、不正の目的で本サービスを利用する行為
-
キャンペーン等によって付与されるめぶくポイントまたは自治体給付金を不正に得る目的で、複数の本サービスIDまたはめぶくPayアカウントで本サービスに登録する行為
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会員個人の利用を超える営利目的等で本サービスを利用する行為
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当社または第三者が使用するサーバー、通信機器等の設備の機能を破壊・妨害することにより本サービスの運営を妨害する行為
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当社または第三者の信用を毀損し、またはその権利を侵害する行為
-
前各号と同様の結果を生じさせると当社が判断する行為
-
前各号の他、法令または公序良俗に違反する行為
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第22条(反社会的勢力の排除)
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会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を証明し保証するものとします。
-
自己が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)ではなく、将来においても同様であること。
-
自己が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含みますがこれらに限られません。)を有しておらず、将来においても同様であること。
-
-
会員は、当社、加盟店、提携自治体、その他本サービスに関係する第三者(以下本項において「当社等」といいます。)に対し、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証するものとします。
-
暴力的な要求行為
-
法的な責任を超えた不当な要求行為
-
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
-
風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
-
その他前各号に準ずる行為
-
-
第15条第1項の定めにかかわらず、当社は、会員が本条に違反した場合、本サービスの利用の停止をすることなく、直ちに当該会員による本サービスの利用を終了させ、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
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第16条第3項の規定は、前項に基づき当社が会員による本サービスの利用を終了させた場合に準用します。
第22条(当社による口座利用停止)
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当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、当該会員の個人口座または当該会員が構成員である共同口座の全部または一部に関して当該会員による本サービスの利用を停止することがあります。
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本規約その他当社が定める規約、ポリシー、ガイドライン等に違反したとき
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法令等に違反したとき
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当社が提供する別のサービスにおいて当社による利用停止が行われているとき
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本サービスに登録した情報が事実と反することが判明したとき
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本サービスを他の会員に支障を与える態様で利用したとき
-
本サービスを違法な態様で利用したとき
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本サービスを長期間利用しなかったとき
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当社の本サービスの運用に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
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その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき
-
-
前項に基づく本サービスの利用の停止に係る口座に本サービス残高があっても、当社は、当該本サービス残高について、有効期間の延長は行いません。
-
本条第1項に基づく本サービスの利用の停止があったことにより会員または第三者に生じた損害について、当社は、一切責任を負わないものとします。
-
会員は、自らが本条第1項各号のいずれかに該当したことにより当社に損害を与えた場合は、当社に対し、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第23条(当社による利用終了)
-
当社は、第22条の定めにより本サービスの利用を停止された会員が、当社所定の期間内にその停止に至った事由を解消しない場合は、当該会員の個人口座または当該会員が構成員である共同口座の全部または一部に関して当該会員による本サービスの利用を終了させることがあります。
-
前項の定めにかかわらず、当社は、会員の利用態様について本サービスの運用に著しい支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれがあると判断した場合は、本サービスの利用の停止をすることなく、直ちに当該会員の個人口座または当該会員が構成員である共同口座の全部または一部に関して当該会員による本サービスの利用を終了することができるものとします。
-
本条第1項または前項に基づいて、当社が、ある口座に関する当該口座を開設している会員による本サービスの利用を終了した場合、当該口座は当該時点で廃止されます。この場合、当該口座の本サービス残高は全て当該時点で失効するものとし、これにより会員または第三者に生じた損害について、当社は、一切責任を負わないものとします。
第24条(会員による口座廃止)
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会員は、その開設している口座の廃止を希望する場合、本アプリで当社所定の方法により当該口座の廃止申込みを行うものとします。
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会員が本サービスIDの利用を終了した場合、当該会員が開設している口座の全ての廃止の申込みがあったものとみなします。
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共同口座の管理者である会員が、めぶくコミュニティの利用を終了し、またはめぶくコミュニティを退会した場合は、当該共同口座の廃止の申込みがあったものとみなします。
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前三項の定めに従い会員が口座の廃止の申込みを行い、または行ったものとみなされた後、当社による所定の手続きが完了した時点で、当該口座は廃止されます。この場合、当該口座の本サービス残高は全て当該時点で失効するものとし、これにより会員または第三者に生じた損害について、当社は、一切責任を負わないものとします。
第25条(サービスの変更・停止・終了)
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当社は、法律の改廃、社会情勢の変化、天災等の不可抗力その他やむを得ない事情がある場合には、事前の通知・催告なく本サービスの全部または一部を変更または停止することができるものとします。
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当社は、前項に定める場合に加え、システム上の不具合、緊急メンテナンスの発生等、本サービスの運用上やむを得ない事情がある場合には、事前の通知・催告なく本サービスの全部または一部を変更または停止することができるものとします。
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当社は、前二項に定める本サービスの変更または停止に起因して会員または第三者に損害が生じても、一切の責任を負わないものとします。
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当社は、当社所定の方法により事前に通知することにより、本サービスの提供を全面的に終了することができるものとします。
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当社は、前項に定める本サービスの終了に起因して会員または第三者に生じる損害について、第26条第3項に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
第26条(払戻し)
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めぶくPay残高および自治体給付金は、本条第3項または法令に定める場合を除き、払い戻すことはできません。
-
会員に付与されためぶくポイントは、払い戻すことはできません。
-
当社は、第25条第4項の規定によりめぶくPay残高または自治体給付金に係る本サービスの提供の全部または一部を終了する場合は、法令の定めに基づき、会員がその個人口座において保有するこれらの残高または会員が自己を管理者とする共同口座において保有するめぶくPay残高の全部または一部の払戻しを行うことがあります。
-
当社は、前項の規定によりめぶくPay残高または自治体給付金の払戻しを行うときは、払戻しの方法、申出期間その他の必要な事項を、本サイトに掲載する方法または法令に定められた方法により、会員に告知します。
-
会員は、前項の規定により当社が告知する申出期間内に、当社が指定する方法により払戻しの申出を行うものとします。会員は、当該申出期間内に払戻しの申出を行わない場合は、本条第3項の規定に基づく払戻しを受けることができないものとします。
-
共同口座のめぶくPay残高について前項に基づく払戻しの申出を行うことができる会員は、当該共同口座の管理者に限られるものとし、当該共同口座の他の構成員である会員は、当該管理者が当該共同口座のめぶくPay残高に係る本条第3項の払戻しを受けることにあらかじめ同意します。
第27条(譲渡等の禁止)
会員は、本規約に基づく当社との間の契約に基づく権利、義務または契約上の地位について、譲渡し、引き受けさせ、移転し、その他処分を行うことはできないものとします。
第28条(会員への連絡・通知)
-
本サービスに関する当社から会員への連絡および通知は、会員が利用する本アプリに通知する方法、本サイトに掲載する方法、会員が本サービスの利用申込時に登録したメールアドレスに連絡する方法、または会員が本サービスの利用申込時に登録した住所に書面を発送する方法より行うものとします。
-
共同口座に関する前項の連絡および通知は、当該共同口座の管理者に対して行うことで足りるものとします。ただし、当社は、当社の判断で、当該共同口座の他の構成員である会員に対して、前項の連絡および通知を行うことができるものとします。
-
当社は、本条第1項に定める方法により、本サービスに係るアンケート、当社および当社グループ企業の提供する商品またはサービスに関する広告、その他当社が会員にとって有益と考える情報を配信することができるものとします。
第29条(個人情報の取扱い)
-
当社は、本規約のほか、本サイトに掲載する当社のプライバシーポリシーに従って会員の個人情報を取得し、利用します。
-
会員は、本サービスの利用にあたり、当社のプライバシーポリシーを確認し、その内容に同意した上で本サービスを利用するものとします。
-
会員は、当社が本サービスの提供のために、会員が本サービスを用いた代金決済による取引を行った加盟店に対して当該取引を特定する決済日時、決済金額等の決済情報を提供できることを承諾するものとします。
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会員は、当社が本サービスの提供のために、会員が本サービスを用いて行った残高譲渡の受取人に対して当該残高譲渡を特定する譲渡日時、譲渡金額等の情報を提供できることを承諾するものとします。
-
会員は、当社が本サービスの提供のために、会員が本サービスの申込時に登録した情報(当該情報を変更した場合は、変更後の情報を含みます。)ならびに会員に係る本サービスへのチャージ実績ならびに代金決済および残高譲渡の状況等の本サービスの利用に関する情報(決済日時、利用加盟店名、利用店舗名、決済金額、譲渡日時、受取人名、譲渡金額等を含みます。)を取得することを承諾するものとします。
-
共同口座の構成員である会員は、第6条第1項に定める自己の権限により実施した行為に関する情報が当該共同口座の他の構成員である会員に共有されることを承諾するものとします。
第30条(反社会的勢力の排除)
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会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を表明し保証します。
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自己が、暴力団、暴力団関係企業・団体またはこれらに所属する者、暴力団関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下これらを総称して「反社会的勢力等」といいます。)ではなく、将来においても同様であること。
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自己が、反社会的勢力等と関係(人的関係、資本的関係、取引関係を含みますがこれらに限られません。)を有しておらず、将来においても同様であること。
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会員は、当社、加盟店、提携自治体、その他本サービスに関係する第三者(以下本項において「当社等」といいます。)に対し、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約するものとします。
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暴力的な要求行為
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法的な責任を超えた不当な要求行為
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取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社等の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
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その他前各号に準ずる行為
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第22条第1項の定めにかかわらず、当社は、会員が本条第1項または前項に違反した場合、本サービスの利用の停止をすることなく、直ちに当該会員の個人口座または当該会員が構成員である共同口座の全部または一部に関して当該会員による本サービスの利用を終了し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
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第23条第3項の規定は、前項に基づき当社が会員による本サービスの利用を終了させた場合に準用します。
第31条(知的財産権)
本サービスに関する「めぶくPay」および「めぶくポイント」を示す商標、ロゴマーク、本アプリのソフトウェアに係る商標権、特許権、著作権等の知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属するものとします。会員は、本サービスを構成する全ての素材に関して転載・複製複写・改変等、これらの権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします
第32条(損害賠償)
-
当社が本サービスの提供に関連または起因して、会員に対して損害賠償責任を負うこととなった場合、当社は、本サービス残高(損害が生じた本サービス残高と同種類のものに限ります。)の付与、または、会員が指定する金融機関の口座への振り込みのいずれかの方法により、会員に対して当該損害を賠償するものとします。
-
前項の場合において、当社が会員に対して損害賠償責任を負う範囲は、当該会員に現実に発生した通常損害に限られるものとし、かつ、その総額は、当該損害が発生した時点で当該会員が保有していた本サービス残高の合計額を上限とします。ただし、当該損害が当社の故意または重大な過失に起因するものである場合は、この限りではありません。
第33条(規約の変更)
-
当社は、本規約の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約によります。
-
本規約の変更その他本サービスに関する重要事項等の会員への周知は、本アプリまたは本サイトへの掲載等の方法により行われるものとします。ただし、本規約の変更については、あらかじめ変更後の本規約の内容および変更の効力発生時期を本アプリまたは本サイトにおいて周知した上で、当該効力発生時期が到来した時点でその効力が生じるものとします。なお、本規約の変更を行った場合において、それ以前に会員によって行われた本規約への同意は、改定後も引き続き有効とします。
第34条(準拠法)
本規約は、日本国法を準拠法とします。
第35条(協議)
本規約に定めのない事項 または本規約に関して疑義が生じた場合には、会員は、当社の定めるところに従うものとします。これにより解決しない場合には、会員および当社は、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第36条(裁判管轄)
当社および会員は、本サービスまたは本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第37条(お問合せ窓口)
会員は、本サービスに関するお問い合わせ等を行う場合、以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。
<お問合せ窓口>
my FinTech株式会社 金融関連事業カスタマーサポートセンター
住所 :〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1-28
虎ノ門タワーズオフィス
メールアドレス:fintech-support@myfintech.co.jp
電話番号 :050-5445-6202(対応時間:平日09:00~18:00)
制改定
・2023年10月16日 制定
・2023年12月19日 改定
・2024年10月7日 改定
・2025年3月6日 改定
・2025年3月18日 改定
資金決済法に基づく表示(めぶくPay)
my FinTech株式会社(以下「当社」といいま す)は、当社が別途定める「めぶくPay利用規約」に基づいて提供する「めぶくPay」における「めぶくPay残高」および「自治体給付金」について、以下のとおり、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「資金決済法」といいます)に基づく重要事項を表示いたします。
1.前払式支払手段の発行者の名称
my FinTech株式会社
(前払式支払手段(第三者型)発行者 関東財務局長第00772号)
2.前払式支払手段の名称
前払式支払手段の発行者が提供する「めぶくPay」における
「めぶくPay残高」および「自治体給付金」
3.前払式支払手段の支払可能金額等
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めぶくPay残高(個人口座)
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残高の上限:50万円
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決済の上限:50万円/回
-
チャージの上限:
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クレジットカード・ATM:50万円/月、50万円/回
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銀行口座(注1):50万円/月、2万円/日、1万円/回
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チャージの単位:
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クレジットカード・ATM:1,000円以上、1円単位
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銀行口座(注2):1万円以下のチャージは1,000円以上、1円単位
-
-
残高譲渡の上限:20万円/月、5万円/回
-
(注1)1回あたり50万円までのチャージが選択または入力可能なものとして表示されますが、1回あたり1万円を超過するチャージまたは1日あたり2万円を超過することとなるチャージはできません。
-
(注2)1万円を超過するチャージはできません。15,000円、20,000円、30,000円のチャージが選択または入力可能なものとして表示されますが、これらの金額をチャージすることはできません。
-
-
めぶくPay残高(共同口座)
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残高の上限:50万円
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決済の上限:50万円/回
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チャージの上限:-(注3)
-
チャージの単位:-(注3)
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残高譲渡の上限:10万円/月、5万円/回(注4)
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(注3)共同口座にめぶくPay残高をチャージすることはできません。共同口座のめぶくPay残高を追加する方法は、当該共同口座の構成員の個人口座からの残高譲渡のみとなります。
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(注4)共同口座から当該共同口座の構成員以外の個人口座または他の共同口座への残高譲渡はできません。
-
-
自治体給付金(個人口座)
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残高の上限:50万円
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決済の上限:50万円/回
-
付与の上限:50万円/月
-
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自治体給付金(共有口座)
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残高の上限:-(注5)
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決済の上限:-(注5)
-
付与の上限:-(注5)
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(注5)共同口座において、自治体給付金を管理および使用することはできません。
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4.前払式支払手段の有効期間
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めぶくPay残高
-
個人口座:チャージされた金額ごとに、当該金額をチャージした日から1年間
-
最後にチャージされた日から1年間ではありません。
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残高譲渡により追加された残高についても、上記の有効期間となります(残高譲渡を受けた日から1年間ではありません)。
-
-
共同口座:残高譲渡により追加された残高について、当該残高がチャージされた金額ごとに、当該金額をチャージした日から1年間(残高譲渡を受けた日から1年間ではありません)
-
-
自治体給付金(個人口座のみ):1回の付与ごとに当社が定める付与日から1年以内の期間
5.前払式支払手段の利用者からのお問い合わせ先
my FinTech株式会社 金融関連事業カスタマーサポートセンター
住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1-28 虎ノ門タワーズオフィス
メールアドレス:fintech-support@myfintech.co.jp
電話番号:050-5445-6202 (対応時間:平日9:00~18:00)
6.前払式支払手段を使用することができる施設
以下の加盟店・商業施設等で使用することができます。
加盟店・商業施設等の一覧:https://www.mebukupay.com/shop
(めぶくPay残高が使用できる施設と自治体給付金が使用できる施設は異なる場合があります。)
7.前払式支払手段を利用する場合の注意
原則として、残高の払戻しはいたしません。
ただし、当社が前払式支払手段の発行業務を廃止する場合または法令に定められた場合は、法令に基づき、前払式支払手段の残高の全部または一部の払戻しを行うことがあります。
8.前払式支払手段の未使用残高を知ることができる方法
「めぶくアプリ」:https://www.mebukupay.com/guide
(残高明細画面でご確認いただけます)
9.前払式支払手段の利用規約
「めぶくPay利用規約」:https://www.mebukupay.com/terms
10.前払式支払手段に係る利用者資金の保全について
当社は、資金決済法第14条第1項に基づき、法令で定める基準日における前払式支払手段の未使用残高の合計額が法令で定める基準額を超えるときは、その2分の1以上の額に相当する額の発行保証金を供託所に供託します。
当社の破綻等により前払式支払手段を利用することができなくなった場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条第1項に基づき、前払式支払手段に係る債権に関し、他の債権者に先立って、当該発行保証金から弁済を受ける権利を有します。
11.前払式支払手段の不正利用により発生した利用者等の損失の補償その他の対応に関する方針
当社は、前払式支払手段の利用者または前払式支払手段の連携先(銀行、クレジットカード会社、決済代行事業者を含むものとし、これらに限られないものとします)の利用者(以下これらを総称して「利用者等」といいます)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと(以下「不正利用」といいます)により、利用者等に発生した損失について、「めぶくPay利用規約」および「めぶくPay補償方針」に基づき、その損失を補償します。
制改定
2023年10月16日 制定
2024年10月7日 改定
2025年3月6日 改定
2025年3月18日 改定
めぶくPay補償方針
my FinTech株式会社(以下「当社」といいます)は、当社が別途定める「めぶくPay利用規約」(以下「本規約」といいます)に基づいて提供する「めぶくPay」(以下「本サービス」といいます)において、本サービスの利用者または本サービスの連携先(銀行、クレジットカード会社、決済代行事業者を含むものとし、これらに限られないものとします)の利用者(以下これらを総称して「利用者等」といいます)の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたこと(以下「不正利用」といいます)により、利用者等に損失が発生した場合の補償方針を以下のとおり策定します。
1.補償方針
利用者等が本サービスの不正利用による損失の補償を当社に請求(以下「補償請求」といいます)し、当社が本サービスの不正利用があったものと判断した場合、当社は、当該不正利用により利用者等に生じた損害(ただし、本サービスの利用者に生じた損害については、本サービスのうち、「めぶくPay残高」または「自治体給付金」に発生した損害に限るものとし、本サービスの連携先の利用者に生じた損害については、本サービスのうち、「めぶくPay残高」のチャージに利用された当該連携先のサービスに発生した損害に限るものとします)の額に相当する金額を補償します。
2.補償請求
補償請求は、利用者等が以下の各号に掲げる事項を全て充足することを条件とします。
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本サービスの不正利用による損害を知った場合、直ちに当社および警察署に申告すること
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当社の求めに応じ、本サービスの不正利用による損害の発生を知った日から30日以内に、当社が必要と認める書類を当社に提出すること
-
利用者等が当社以外の第三者から受けられる補償の有無および内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます)を当社に通知すること
-
当社または当社が指定する者の指示に従い被害拡大の防止のために必要となる措置を実施するとともに、当社による事実確認、被害状況等の調査に協力すること
3.補償できない場合
次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、利用者等は、補償請求による損失の補償を受けることができません。
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利用者等と関係を有する方(利用者等の家族および同居人を含みますがこれらに限られません。以下「家族等」といいます)による使用に起因する損失であるとき
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利用者等または家族等の故意もしくは重大な過失または法令違反行為があるとき
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補償請求に関して当社に申告した内容に虚偽があったとき
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利用者等に管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合
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損失が、当社に対する補償請求がなされた日から遡って30日より前(同一の原因事由に起因して継続して複数回の損害が発生した場合はその最終日)の不正利用に起因する損失であるとき
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損失が戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する損失であるとき
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その他本規約に違反する本サービスの利用または本サービスの連携先の規約等に違反する当該連携先のサービスの利用に起因する損失であるとき
4.補償請求にかかる情報の取扱い
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社は、補償請求に係る情報(利用者等の個人情報を含むものとし、以下同様とします)を本サービスの不正利用の有無を判断する目的で利用します。
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当社は、利用者等から申告を受けた原因事由による本サービスの不正利用の有無を判断するため、補償請求に係る情報を次に掲げる第三者に提供することがあります。
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警察その他の行政機関
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銀行、クレジットカード会社その他の金融機関
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利用者等は、当社が前号1または2に掲げる者から利用者等の個人情報その他の情報の提供を受ける場合があることについて、予め承諾するものとします。
5.補償の範囲
ただし、利用者等が当社以外の第三者(本サービスの連携先を含みます)から補償を受ける場合は、その補償される金額を除いた金額とします。
6.補償に伴う損害賠償請求権等の移転
当社がこの補償方針に基づく損失の補償を行った場合、当該補償を受けた金額の限度で、利用者等が当該損失に関して不正行為者を含む第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権は、利用者等による特段の意思表示を要せず、当社に譲渡され、当社がこれを取得するものとします。
8.公表
当社は、本サービスの不正利用を防止するために必要であると判断した場合は、当社が関知した不正利用の事案について、個人を特定することができない態様で一般に公表することがあります。
7. 共同口座に係る補償請求
共同口座のめぶくPay残高について補償請求を行うことができる会員は、当該共同口座の管理者に限られるものとし、当該共同口座の他の構成員である会員は、当該管理者が当該共同口座のめぶくPay残高に係る損失の補償を受けることにあらかじめ同意します。なお、共同口座の構成員(共同口座の管理者を含みます)が行った行為または共同口座のめぶくPay残高について構成員の間で紛争が生じた場合は、共同口座の管理者が解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
9.補償方針に関するお問合せ先
my FinTech株式会社 金融関連事業カスタマーサポートセンター
住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門四丁目1-28 虎ノ門タワーズオフィス
メールアドレス:fintech-support@myfintech.co.jp
電話番号:050-5445-6202(対応時間:平日9:00~18:00)
制改定
2023年10月16日 制定
2025年3月6日 改定